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07/18/2025
「日本へ帰国するにあたっての注意点」
ハワイに移住して数十年、税金も高い、物価も高い、老後の医療費も高いという悩みを持ち、そろそろ日本に帰りたいという方も多いと聞きます。日本からすると「なぜ日本に帰りたいと思っているのか」不思議ですが、人生いろいろ。この辺をいろいろ聞いてみました。
「ハワイに移住した30年前に不動産を購入、そして近い将来日本に帰るにあたって売却する」ことを検討している場合、為替のレートを意識する必要があります。
30年前というと1ドル85円くらいですがそれが今や145円、それに加えて不動産価格も上昇していますので、日本で申告すると(帰国してから売却すると)低いドル×低い不動産価格で購入し、高いドル×高い不動産価格で売却ということでキャピタルゲインも大変なことになります。
この場合は米国居住者であるうちに売却したほうが有利となります。
居住用であれば夫婦合算で50万ドルの特別控除も適用できます。
すべての方にこれが当てはまるかわかりませんが為替レートが税金に与えるインパクトは大きいのです。
あと2,3年してから日本へ帰国したいという方は今からタックスプランが必要となるのはこういうことなのです。
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過去記事のご紹介
「日本と米国の信託」
米国では一般的なTrustですが日本では活用している人はあまり見かけません。
その理由は日本にはプロベートがないからです。
日本で相続が開始するとまずは戸籍を調べて相続人の特定を行うことになります。
婚外子(非嫡出子)は母親の戸籍に入りますが、父親が認知している場合には父親の戸籍にその記載がされるため相続人の特定が可能となります。
相続人の特定が容易でプロベートが存在しないため、相続人が協議をして分配を決めて相続手続きにはいるため信託まで必要とするケースが少ないのです。
信託で注意すべきは、日本でも米国でもトラストへ財産を移転した段階で課税関係が生ずる場合があるということです。
米国においては「撤回不可能なトラスト」がこれにあたりますが、
これは主に超富裕層が相続対策でおこなうトラストで一般的にはなじみのないものです。
これに対して日本の信託では受益者を子供に設定した段階でその財産を子供に贈与したものとして贈与税が課税されます。
日本の信託法は2006年に改正されてから現在の制度となりましたが、これを扱う専門家が少ないことから定着していないのが現状です。
しかし日本では65歳以上の8人に1人は認知症であるという現実から、これからは「家族信託」を中心に活用されていくことでしょう。
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将来、誰しもが直面する可能性のある相続の問題。
正しい知識と備えが、安心と笑顔につながります。
相次いで相続が発生した場合
お母様がなくなってまもなく後を追うようにお父様がなくなったという話はよく聞きます。
長年連れ添った夫婦ですのでいつも一緒にいたいという気持ちがそのようにさせるのかもしれません。
家族も悲しみが癒える前、さらに相続手続きが終える前にまた手続きが始まるので負担も多いかと思います。
このように連続した相続を相次相続といいます。
母の相続人が「父と子供3人」だとすると、
母の遺産分割協議のさなかに、
父が亡くなった場合、
父の相続人である子供3人が「母の相続に関しての父の権利分」について話し合うことになります。
この場合、母の相続で父に財産をすべて承継させ、「すべての財産を父に集中させてから父の相続で一気に人の子供に承継させよう」とすると税負担が増えてしまいます。
二回に分けて子供たちが相続した方が基礎控除も有効に使えますし、税率も下がるからです(税率は累進で高くなる)
これは「一次相続だけでなく、二次相続も考慮しないと税計算上不利になる」代表的な例といえます。
10年以内の相次相続の場合、年数に応じて相次相続控除という税額控除の適用があります。
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ハワイと日本でビジネスを展開した場合にかかる税金の問題など、これからハワイでビジネスされている方が日本で、ビジネスを展開する場合にとても重要な内容となっております。
さて、日本法人で法人を設立するには・・・ハワイに居住する方が日本で法人を設立するにはどうしたらよいのでしょう?
日本では法人の設立は司法書士が行います。
設立事務そのものは司法書士にお願いするとして、
その後の展開、
たとえば上場したいとか不動産の購入したいとかによって資金調達や事業計画が異なります。
税務を意識すると役員構成や株主構成などを工夫しなければなりません。
これらの事前相談は税理士が適任と思います。
というのもインボイス制度の導入により、「適格請求書発行事業者の登録申請」をするか免税法人を選択するかなど税務上の判断が必要になったからです。
日本では法人というと「株式会社」と「合同会社」がほとんどです。
何を目的に設立するかによりますが、資産管理会社のなら合同会社で十分です。
合同会社は日本版LLCといわれていますが米国LLCのようなパススルー課税はありません。
その代わりに設立時に資本金の払い込み手続きがいらない(現金がいらない)ため作成する書類が少なくて済むのです。
また、法人を設立するには目的をはっきりさせなければなりません。
たとえば日本の親の相続を考えて親の財産を法人へシフトしたい場合など、法人を設立して名義を変更するだけでは解決しません。
変更時に課税関係が生じますし、その法人の株主を親にすると資産の世代間移転が計れないからです(親の財産が不動産から株式になるだけ)。
法人を設立したけれどもうまく機能しないケースもよく見かけますので、詳しいと称するお友達に相談するのではなく、専門家にじっくり相談することをお勧めします。
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ハワイに居住しながら日本の相続を経験された際、庭の木や池の鯉といったものまで相続税の課税対象になることに違和感を覚えたという記憶は、多くの方に共通してあるのではないでしょうか。
被相続人(亡くなられた方)名義の財産は、当然ながら相続税の課税対象となります。
しかし、課税対象となるのは預金や不動産など名義が明確なものに限りません。
たとえば、
家族が購入した絵画について、
税務調査の際に「これはお父様が購入されたものではありませんか? もしそうであれば、相続税の対象になります」といったやり取りが行われることは、現場ではよく見られます。
もちろん、通帳からの引き出しと絵画の購入時期が一致していれば疑われる可能性はありますが、それが本当に被相続人の所有物であったかどうかの立証責任は、あくまでも税務当局側にあります。
一方で、「被相続人が購入していないこと」を証明する、いわゆる「ないことの証明」は不可能です。
そのため、家族が購入したという客観的な事実――たとえば購入の時期、場所、売主、金額、支払方法など――をもとに丁寧に説明し、税務当局の理解を得るしかありません。
なお、説明の仕方によっては税務署がすんなりと納得する場合もありますが、説明内容が二転三転すると、かえって疑念を招く恐れがあります。
このような事態を避けるためにも、申告時には税理士に対して十分な情報を提供し、万全の体制で臨むことが重要です。
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日本では夫婦間課税も厳しい:
相続税
日本では夫婦は一体といえども課税に関しては米国のように寛容ではありません。
相続に関して米国では奥様と子供たちという家族関係では、原則として奥様のみが相続人となりますが
日本では奥様と子供たちがそれぞれ決められた割合で法定相続することになります。
そして配偶者には相続税もかかります。
結果的に「配偶者の税額軽減」という規定で一定の限度内(配偶者の法定相続分または1億6千万円の高い方)で課税されないことになりますが、これを超えた場合は課税となってしまうのです。
たとえば、奥様と子供二人が相続人の場合は、奥様の法定相続分は2分の1ですので奥様が全財産を取得したら半分は課税されていしまうのです。
贈与税
もちろん夫婦間の贈与に関しても贈与税の対象となります。
夫婦同居している場合は、通常は夫婦が個別にお金を管理せず家計として合算して資金繰りを考えますが、税務では厳密な区分を求められます。
もちろん生活費に関しては非課税財産となっているため細かく課税されませんが、生活費を切り詰めて奥様名義で預金を積み立てた場合などは贈与税や実質ご主人の財産として相続税が課税されることもあります。
とはいえ家庭内のお金の動きについて税務当局がどこまで介入するかというと「租税回避的」な財産形成でなければよほどでないと指摘を受けることはありません。
米国にはそういう概念があるかわかりませんが、日本では「社会通念上」許される範囲というあいまいな規定で判断することになります。
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米国から見ると違和感だらけの日本の税法:
日本の税法は、戦後GHQの要請によりコロンビア大学のシャウプ教授がまとめたレポートにより確立されました。
主な項目としては、
夫婦合算課税の見直し、
脱税しやすい課税制度の改正、
所得税を低くして富裕税(のちに廃止)の導入図など。
その後日本の政治家の介入などによりどんどん改正されました。
ハワイの人からすると「日本の相続税は高い」と評判が悪いですが、
非課税額をどんどん下げた結果、相続税を申告しなければならない人たちが増え10人に1人となっています。
さらに米国と異なり、相続した不動産を売却した場合、親が購入した金額との差額(昔だとタダ同然)に対して所得税もかかるので税金ばかり取られるという感覚になるのでしょう。
税制がどんどん厳しくなり、節税対策が減っては来ますが「国際相続」に関しては工夫の余地がまだまだあるような気がします。
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日本における相続対策の3要素:
「相続対策」というと相続税の節税対策を思いうかべる方も多いと思います。
しかし相続対策と相続税対策は異なります。
相続で問題となるのはなにも税金ばかりとは限りません。
@もめない対策 A納税資金対策 B節税対策をバランスよく組み合わせなければなりません。
「節税のためにタワーマンションばかり購入したはいいが納税は金銭一括納付が原則であるため、申告期限までに売却できなくてペナルティの対象となった」などがいい例です。
最近は節税よりも家族間でもめないような対策に重点を置いたアドバイスが求められます。
戦後、長男に財産を相続させる家督相続制度が廃止され、法定相続制度が導入されたにもかかわらず長男中心とした相続文化は根強く続いてきました。
が
時代は変わり、
兄弟は平等で皆が権利を主張するのが当たり前となったため、不公平な遺言や生前贈与によりトラブルが発生することが増えてきたのです。
さらに国際相続となると「相続によるスムースな名義変更対策」が求められます。
プロベート対策をしていないと名義変更に1年以上かかるなどがその例です。
日本ではプロべートがないため、仲のいい兄弟の相続などの場合はみんなで分割協議書に押印すれば1ヶ月ほどで名義変更は完了します。
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日本における税理士と会計士の違い:
ハワイの人たちと話していると、
日本の税理士と会計士の違いや日本の司法書士についてご存じない方が多いことに気が付きます。
日本の会計士は公認会計士法で監査業務を独占業務としている専門家です。
この点では米国と一致していると思われます。
しかし日本では、税務申告書の作成や税務相談は税理士法で税理士以外は禁止されているので、会計士は税理士業務をできません(米国と異なります)。
ですが公認会計士は申請をすれば税理士登録できるため、公認会計士・税理士として登録すれば税理士業務を行うことができます(この辺がややこしいところではあります)。
税理士登録をする公認会計士は独立後にクライアントの税務申告のお手伝いをするために登録する場合がほとんどで、大手の監査法人に勤務している会計士は税務の専門家ではありません。
司法書士は会社の設立や不動産の所有権移転登記、相続登記などを行う専門家です。
日本の弁護士も登記業務はできますが、日本では相続や売買、贈与による名義変更登記は司法書士にお願いするのが一般的です。
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