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Q
レモンバーベナ - 25/2/17(月) 3:50 -
タイトル通りなのですが、
62歳になったらソーシャルセキュリティベネフィットをもらおうと思っています。今55歳、あと7年です。
先日ふと、
離婚した夫が
62歳になれば
私も半分の金額をもらえる
と言ってた
のを思い出しました。
私も米国でフルタイムで25年くらい働いているので私自身のベネフィットもあるのですが、
ふと、
5歳年上の元夫が62歳になるとき、あと、二年ですが、
その時に私ももらい始めることができるのかと思いました。
1年でも早く(たとえ金額が低くても)ソーシャルセキュリティをもらいたいので
あと2年、57歳でもらえることは私にはベネフィットです。
私は離婚後再婚しておらず、60歳くらいになったら日本に帰ろうと思っています。
子供もいなかったので元夫とは離婚後全く疎遠になり、今、生きているのかさえどこに住んでいるのかさえわかりません(義理家族とも切れました)
その場合ですが、ソーシャルセキュリティオフィスにいって相談すればいいのでしょうか。
生死確認から入らないといけないのか、
(一応生きているか死んでいるか、そして彼のベネフィットの金額も合わせて知りたい)、
そういうことはソーシャルセキュリティオフィスで聞いても良いのでしょうか。
早めにベネフィットをもらい始める人も多いかと思い、聞いてみました。
よろしくお願いいたします。
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57? - 25/2/17(月) 4:52 -
62から受給開始、
たとえ元旦那が62歳で受給できても、
あなたは62になるまでもらえませんよ。
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SSA - 25/2/17(月) 4:56 -
SSAのサイトによると、
主さん自身が62歳になってる必要があるようですよ。
元夫さんの生死問わず、
かつ元夫さんがすでにSSベネフィットを受け取り始めているかは問わずみたいで、
あくまでも主さん自身のSSベネフィットの金額との比較になるようです。
https://blog.ssa.gov/ex-spouse-benefits-and-how-they-affect-you/
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半額だよ - 25/2/17(月) 6:57 -
元Exとの結婚生活が10年以上ないと受給資格はないですよ。
元Exが62才で早期リタイアした場合は
元Ex自身も30%の減給で67歳からもらえる満額からの70%の受給、
そして主さんはその半額の受給になると思います。
5歳年上の元Exが67歳のFRAまで年金を温めていたら62歳になった主様はその半額なので金額が多いですよね
62歳でExの年金を受給(Exの満額の半分)、
その間にご自身のSSBを70歳まで寝かせて120%以上の配当金まで待つのも戦略です。
もしExが死亡していたら60歳からExが満額もらえるはずの半額は受給できると思いますよ。
調べてみる価値はあると思います。
ですが結婚生活が10年以下だと貰えませんよ。
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両方は貰えない。 - 25/2/17(月) 7:43 -
そんな調子のよい話はないでしょう。
旦那の半額より自分の全額のほうが少ないんですか?
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半額だよ - 25/2/17(月) 9:02 -
切り替える事はできますよ。
おっしゃるように同時期に両方は貰えません。
62歳で元Exの年金の半額、
主さんが70歳になった時にご自身の年金に切り替える(高い受給に移行)事はできるはずです。
その間の8年間を貯金とかExの半額に受給でトピ主さんが70歳になるまで持ち堪えられるかの話です。
ご自身が67歳になった時に自身のSSBを満額を受け取るっていうのがBestかな。
両方は貰えない。 - 25/2/17(月) 9:33 -
▼半額だよさん:
>切り替える事はできますよ。
前はそうみたいですけど
今は途中で切り替えるのはなし見たいですよ。
Beneficiaries must now choose between their own earned benefits or spousal benefits, without the flexibility to switch later.
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山田 - 25/2/17(月) 10:07 -
▼レモンバーベナさん:
>1年でも早く(たとえ金額が低くても)ソーシャルセキュリティをもらいたいので
>あと2年、57歳でもらえることは私にはベネフィットです。
主さんも62歳にならないと受給できません。
>子供もいなかったので元夫とは離婚後全く疎遠になり、今、生きているのかさえどこに住んでいるのかさえわかりません(義理家族とも切れました)
>
>その場合ですが、ソーシャルセキュリティオフィスにいって相談すればいいのでしょうか。生死確認から入らないといけないのか、(一応生きているか死んでいるか、そして彼のベネフィットの金額も合わせて知りたい)、そういうことはソーシャルセキュリティオフィスで聞いても良いのでしょうか。
https://www.ssa.gov/forms/ssa-2.html
ここに書いてある番号とか地元のSSAオフィスで聞くと良いと思います。
アプライに必要なものなども知ることができます。
元ご主人のSSBの50%と主さんご自身のSSBのどちらか高い方をもらえると思いますが、やっぱりオフィスで聞くのが一番です。
主さんのようなケースは珍しくないと思いますので。
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レモンバーベナ - 25/2/17(月) 10:15 -
皆様
ご親切にありがとうございます。
そうですよね、私が62歳にならなければもらえない、ですね。
勘違いしていました。
失礼いたしました。
結婚12年ですのでもらえると思います。
実は元夫がすでに他界している可能性もあり、そして私の満額のほうが彼の半額より高い可能性もあり、
あまり元夫のベネフィットに頼らなくてもいいのですが
ふと、立ち止まって今日考えてしまったのでトピを挙げてしまいました。
皆様ご親切に本当にありがとうございます。
地元のソーシャルセキュリティオフィスに時間を見つけて確認してみようと思います。
ありがとうございました。
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速度 - 25/2/17(月) 13:28 -
▼レモンバーベナさん:
>実は元夫がすでに他界している可能性もあり、
もし、元配偶者が他界している場合は、
配偶者が受給していた半額ではなく、
満額が貰える?という認識です。
まだ受給年齢に達していなくても、遺族年金がもらえるのかも知れませんので確認した方が良いですよ。
未亡人 - 25/2/17(月) 13:54 -
▼速度さん:
横から失礼しますが
お分かりの方いますか?
私のSSBは非常に少なく$600くらいしか出ません(62歳時点で)
しかし遺族年金は$2100くらい受給できるようです。(夫は48歳で他界してます)
例えば62歳で自分のSSBを受給し始めて67歳で夫の遺族年金をもらう予定にすると
後の遺族年金は減額さるのでしょうか?
満額を望む場合は67歳まで遺族年金を待たなければいけないのでしょうか。
以前このようなことを見かけ
自分で検索したのですがハッキリ分からないので
経験者の方がいらっしゃいませしたら教えて下さい!
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わたしも - 25/2/17(月) 16:33 -
速度さん
彼がもらっていた金額です。
満額をもらっていなければそうはなりません
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手遅れにならないように - 25/2/17(月) 21:05 -
日本の年金は5年くらいさかのぼってもらえます。
つまり、70歳で申請しても65歳の分からもらえると言うことだと思います。
ただし、受給した年齢 つまり65歳の額にその後 ずっとなります。
だけどアメリカの場合、
少ししかさかのぼってもらえません。
だから注意が必要です。
特に元夫が死んだ場合、死んだのを知らなかった期間が5年あっても その分を5年さかのぼってもらえるかどうかわかりません。
そこで注意したいのは
元夫の年金の半分を選んだ場合、
70歳まで待っても年金額は増えません。
夫がもらい始めた金額の半分が固定しています。
自分の年金を選択した場合は増えます。
私も元夫の生死をがわからないかもしれません。
それで年金事務所の人に「どうやって元夫が死んだかわかりますか?」
と聞いたら「時々 年金事務所に問い合わせてください。」
と言われました。
年金事務所に「私の元夫はまだ生きていますか?」
と問い合わせないと、
自動的に私の年金は増えるわけではなさそうです。
そして 死んでから5年経っていたからと言って、
5年間さかのぼってその分の年金額がもらえるかどうか
わかりません。
私の経験を書きましたが、
年金のことは変わるし、
個人個人で状況がちがいますから、
年金事務所きちんと聞くのが一番だと思います。
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やー - 25/2/18(火) 1:50 -
問い合わせした方が確実だと思います。
SSAが発行している文書ですら電話しろと書いてあるので。
If you’re getting benefits based on your own work, call
or visit us. We’ll check to see if you can get more money
as a surviving spouse. If so, you’ll get a combination
of benefits that equals the higher amount. You must
complete an application to switch to survivors benefits.
We also need to see your spouse’s death certificate.
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf
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basil - 25/2/18(火) 6:26 -
The amount of survivor benefits you receive depends on when you claim them. For example, if you claim at age 60, you might receive 71.5% of your deceased spouse's benefit. If you wait until age 67, you might receive 100%.
Can I switch to my own benefits?
You can switch to benefits based on your own record later, which may be higher than the survivor benefits.
You can collect your own retirement benefit at age 70, when it's maxed out.
亡くなられた旦那さんのsurvivorとしてのベネフィットは、主さんが何歳でクレームするかによります。
67歳まで待つと満額。
早めに受給し始めると減額されます。
Survivor benefitをもらいながら働き続けてご自分のSSに入れ続け70歳までおくらせるとご自分の記録のよるベネフィットがsurvivor benefitよりも多くなる可能性もありますよね。
その場合は切り替えできるようです。
帰ったばかり - 25/2/18(火) 7:31 -
▼basilさん:
ちょっと違うのでは?
67歳まで待つと満額というのは理解されてると思います。、
62歳でご自身の年金を貰いながら働いたとして、67歳で遺族年金にかえたばあいに
元々貰えずはずの遺族年金が減額されるのか?と心配されてるのでは?
でも、62歳で自分の年金もらい始めて67歳で遺族年金を満額ってあり得ない気もしますが。
どれくらい減らされるのか気になりますねー
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basil - 25/2/18(火) 9:42 -
自分の年金とspousal benefitは同時にクレームしなければなりません。
deemed filingと呼ばれるシステム。
ただし、サバイバーベネフィットはこの影響を受けません。
よって62歳で自分の年金をもらい始め、67歳でサバイバーベネフィットに切り替えることは可能です。
自分の年金を早くもらったからと言ってサバイバーベネフィットは影響は受けません。
Spousal benefitは異なりますが。
62歳で自分の年金を貰うということは、それ以上、自分の年金にクレジットは追加しないということですよね?
上で書いたのは62歳で働くのをやめ自分の減額された年金を受け取りはじめる、67歳で減らされないサバイバーベネフィットに切り替えるということは可能、という意味です。
あ、ごめんなさい、
上で書いたのはもう一つのシナリオで、まだ働き続けることができて給料が上がりそうな場合。
62歳で減額されたサバイバーベネフィットを受けながら働き続け、67歳から70歳の間で自分のベネフィットに切り替える、という方法です。自分のベネフィットのほうが、サバイバーベネフィットよりも上がりそうなケースです。
Deemed filingの影響を受けないからできる方法ですが。
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ややこしや - 25/2/18(火) 13:32 -
▼半額だよさん:
>5歳年上の元Exが67歳のFRAまで年金を温めていたら62歳になったトピ主様はその半額なので金額が多いですよね
SSBややこしいです。
私が間違っているかもしれませんが、5歳年上のEXがFRAの67歳で受給開始、主さんが62歳で受給開始の場合はFRA前。
FRA前なのでEXの半額ではなく減給されませんか?
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未亡人 - 25/2/18(火) 13:48 -
▼basilさん:
知りたかった内容を教えていただきありがとうございます。
このご時世ですのでルールは変わるかもしれませんがとりあえず安心しました。
私の現在の収入もパートで少ないので少しでもSSBがもらえるならありがたいです。
62歳までもう少しありますが時期が来たらSSAに出向き内容を再確認してみます!
貴重なお時間をお使いいただき感謝してます。
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どうなのか - 25/2/18(火) 14:33 -
これって、今奥さんがいても、元旦那から貰えるの?
じゃ、今奥さんとex奥さんで倍の金額がssnから払われるの?
元奥さんが沢山いる人はどうなるんだろう。
フード - 25/2/18(火) 17:09 -
元旦那に今奥さんがいても、元旦那との結婚期間が10年以上あれば受給資格ありです。
もちろんお分かりでしょうが、元旦那から貰えるのではなくSSAからの受給です。
SSNのNは番号のnumberの意味ですよ。
今の奥さんも元奥さんも10年以上婚姻していれば配偶者の受給額の50%をもらう資格があり、
自分自身のクレジットで受給より元旦那の受給額の50%もらう方が高ければ、
自分自身のクレジットで受給され元旦那の受給額の50%の受給額との差額も支払われるということだと思います。
「元奥さんが沢山いる人はどうなるんだろう。」って何がどうなるのか疑問なんでしょうか。
元旦那が元奥さんに支払うわけでは無いです。
元奥さんがそれぞれ10年以上婚姻していれば元旦那の受給額(元旦那がいつ受給し始めるかにより減給もあり)の50%受給資格あるけど元奥さん自身のクレジットの方で受給する方が多い場合もありますよね。
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yoko - 25/2/18(火) 17:20 -
どうなのかさん
同じ事思いました。
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単純な疑問 - 25/2/19(水) 1:04 -
▼フードさん:
>元旦那に今奥さんがいても、元旦那との結婚期間が10年以上あれば受給資格ありです。
>「元奥さんが沢山いる人はどうなるんだろう。」って何がどうなるのか疑問なんでしょうか
仮に70歳の男性Aに10年以上婚姻期間があった元ワイフが3人いて全員がベネフィットをクレイムしたらSSはAに100%、ワイフ1、2、3にそれぞれ50%、A一人の基金対して250%のベネフィットを支給することになり、100%しか貰えない1人と婚姻を続けたり独身を通した人間に対して不公平。
その上Aみたいなケースが増えたら基金は破綻する。
即刻抗議して改善してもらわなければ。
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そう - 25/2/19(水) 3:19 -
▼単純な疑問さん:
▼フードさん:
>>元旦那に今奥さんがいても、元旦那との結婚期間が10年以上あれば受給資格ありです。
>>「元奥さんが沢山いる人はどうなるんだろう。」って何がどうなるのか疑問なんでしょうか
>仮に70歳の男性Aに10年以上婚姻期間があった元ワイフが3人いて全員がベネフィットをクレイムしたらSSはAに100%、ワイフ1、2、3にそれぞれ50%、A一人の基金対して250%のベネフィットを支給することになり、100%しか貰えない1人と婚姻を続けたり独身を通した人間に対して不公平。その上Aみたいなケースが増えたら基金は破綻する。
>即刻抗議して改善してもらわなければ。
もうほとんど破綻してるから自分が払った分だけもらえる方式にするべき。
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kiko - 25/2/19(水) 3:37 -
間違っているかもしれませんので、ご自分でチェックしてみてくださいね。
ソーシャルセキュリティーベネフィットについては、サイトを見ても、全く違う答えが散乱しています。
また、以前と今では、SSBの計算方法も若干違ってきているようですので、そのせいもあるかもしれません。
私が以前読んだ記事ですが、現在は違っているかもしれません。
例として、
たとえば夫と妻が62歳とします。
夫の収入のほうが断然多い場合です。
妻が62歳になったので、妻はSSBを62歳で受給開始、そして夫も配偶者としてのベネフィットを62歳で受給開始。
彼らの考えでは、夫と妻が67歳になった時に、夫のSSBを夫が100%、そして妻が夫の50%をもらえるように変更すればいいよね、というものでした。
しかし、一度、ディスカウントされたSSB を受け取ることを決めた場合には、一生そのままディスカウントされた金額になるということでした。
ですので、67歳になった時に、夫のSSBに変更はできるが、夫のもらえる額はたとえば70%、そして妻はそれの半額になるとか。
それに気付くのが、62歳でSSB を受給し始めて1年以内だったら、受給した金額を全額返金することで、62歳での需給を取りやめることができるとか。
1年を過ぎたら、もう変更は不可ということでした。
記事の中で、その夫婦がどうなったのかは覚えていません。
ですので、主さん、現在のはっきりした情報を知りたければ、やはりソーシャルセキュリティーオフィスとアポイントメントを取って、しっかりとした情報を得たほうがいいと思います。
現在は、アポを取れば指定された日時に、オフィスから電話がかかってきます。
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速度 - 25/2/19(水) 17:30 -
▼単純な疑問さん:
▼フードさん:
>>元旦那に今奥さんがいても、元旦那との結婚期間が10年以上あれば受給資格ありです。
>>「元奥さんが沢山いる人はどうなるんだろう。」って何がどうなるのか疑問なんでしょうか
>仮に70歳の男性Aに10年以上婚姻期間があった元ワイフが3人いて全員がベネフィットをクレイムしたらSSはAに100%、ワイフ1、2、3にそれぞれ50%、A一人の基金対して250%のベネフィットを支給することになり、100%しか貰えない1人と婚姻を続けたり独身を通した人間に対して不公平。その上Aみたいなケースが増えたら基金は破綻する。
>即刻抗議して改善してもらわなければ。
単純に考えるとそうなのですが、
アメリカは専業主婦よりも共働きの方が多いので、余程収入に格差がなければ元夫の50%よりも自分の100%を貰った方が良い人が多いのだと思います。
更に再婚したらこの権利は無くなります。
離婚から再婚する人も多いのだと思います。
また、10年以上の婚姻期間が必要なので、例え20歳で結婚したとしても2番目の妻と結婚する時は31歳、3番目の妻と結婚するのは40歳以降と少なくともこれだけの年齢になります。
以上の事から、そんなに心配する事はないかと思います。
▼kikoさん:
>例として、たとえば夫と妻が62歳とします。夫の収入のほうが断然多い場合です。
>妻が62歳になったので、妻はSSBを62歳で受給開始、そして夫も配偶者としてのベネフィットを62歳で受給開始。彼らの考えでは、夫と妻が67歳になった時に、夫のSSBを夫が100%、そして妻が夫の50%をもらえるように変更すればいいよね、というものでした。
この意味がよく分からないのですが、
夫の方が収入が多いなら、妻が夫の受給額の半分の額を請求しますよね。
夫が62歳で受給開始したら、35%だったかしら、減額されます。
妻も62歳で受給すれば減額されます。
これは確かではないですが、多分、夫が減額された額の半分の額、更に妻は減額されるのではないでしょうか。
>しかし、一度、ディスカウントされたSSB を受け取ることを決めた場合には、一生そのままディスカウントされた金額になるということでした。
>ですので、67歳になった時に、夫のSSBに変更はできるが、夫のもらえる額はたとえば70%、そして妻はそれの半額になるとか。
当然です。
一度、62歳で減額された額を受け取り、67歳で満額に切り替えられるならみんな62歳で受給開始しますよね。
67歳前に受給を開始したら減額されてそのままです。
逆に70歳まで受給を遅らせたらその分増額されます。
だけど人生100歳なんて言っているけど、有名人を見ても100歳まで元気にしている人は少ないですよね。
あまり待ってもどうかなと思います。
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