[1] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月12日 22時13分43秒 ) | パスワード |
Q
相葉さん - 24/12/12(木) 12:18 -
アメリカの市民権ではなくグリーンカードを持っている方で日本の遺産相続をされたに質問。
遺産相続放棄の為の在留証明書などはどうされましたか?
これは、必ず日本大使館まで行く必要があるのでしょうか?
今までに経験された事がある方
どのような用紙が必要で、どこへ行ってもらうべきかを教えていただけると
とても助かります。
日本大使館は12時間以上離れた所にあるようなので
もし行くとしたら、
ものすごく大変なのですが
これは誰もが放棄する場合に必要なのでしょうか?
皆さんよろしくお願いします。
[2] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月12日 22時15分12秒 ) | パスワード |
とこ - 24/12/12(木) 12:48 -
必ずしも日本大使館でなくても、管轄の日本領事館でできます。
在留証明書は郵送でも申請・受取できるはずです。
署名証明など、
領事の前で署名しなくてはならないケースもありますが、
管轄の領事館が遠い場合は、
近くへの領事出張サービスなど利用できないか聞いてみると良いでしょう。
[3] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月12日 22時16分08秒 ) | パスワード |
証明してもらっただけ - 24/12/12(木) 13:08 -
私の場合は
日本の弁護士から届いた書類を持って領事館に行き
職員の前でサインして署名証明してもらっただけです。
自分から相続放棄をするのであれば
一度日本の相続関係に詳しい専門家(弁護士とか?)にどうすればいいか
聞いた方が良いのではないでしょうか。
[4] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月12日 22時17分43秒 ) | パスワード |
ネットで - 24/12/12(木) 13:44 -
在留証明書を管轄の領事館で申請しました。
必要な書類や、申請方法などは、領事館のサイトに詳しく載っています。
書類のダウンロード、それに書き方まで、とても丁寧に説明されていますので、管轄の領事館のサイトをご覧になられるといいと思いますよ。
私も、遺産放棄をしました。
色々面倒くさくはありましたが、
今や情報はネットで得られます。
便利な世の中になりましたね。
色々検索してみてはいかがでしょうか。
[5] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月12日 22時19分37秒 ) | パスワード |
rann - 24/12/12(木) 13:47 -
去年、相続手続きをしました。
グリーンカード保持者です。
私は近くの領事館まで30分弱なので、直接取りに行きました。
相続手続きで必要なのは、在留証明書(住民票の代わり)とサイン証明(印鑑証明の代わり)。
在留証明書:
もし相続で、いつからアメリカ在住なのかを明記したい場合はその日付が入っている公的な書類を持参すればその日付を書いてもらえます。
運転免許証を持っていけば、免許証に書かれている日付を入れてもらえます。
サイン証明書:
これは本人が領事の人の前で記入するので、
もちろん大使館(もしくは領事館)へ出向かなければなりません。
必要書類は大使館、領事館のウェブサイトを見て確認したほうが良いと思います。
さらに心配でしたら電話です。
絶対要るのは日本のパスポートです。
戸籍の住所を記載する必要がある場合は、日本から戸籍を取り寄せる必要があります。
ちなみに「提出先」は、実際の提出先と違っていても全く問題ありません。
なので使い回しができます。
[6] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月13日 02時15分52秒 ) | パスワード |
プリン - 24/12/12(木) 23:43 -
2年前に相続放棄しましたが、在留証明は要りませんでした。
うちの場合は大量な借金だったので、弁護士さんにお願いしました。
私なりに調べて、在留証明が必要と理解して、実際に在留証明を取りましたが、弁護士さんに要らないと言われました。
裁判所(管轄?)によっても、多少異なるようなので、
在留証明が必要かどうか直接問い合わせて聞いてからのほうが良いと思います。
確か亡くなってから3ヶ月以内に申請しなければいけないので、ここで聞くより確実な情報をくれる所に即連絡したほうが良いですよ。
ちなみに、在留証明は領事館でやってくれました。
簡単な用紙でしたが、
提出先の住所が必要で困った覚えがあります。
[7] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月13日 02時16分28秒 ) | パスワード |
私の場合 - 24/12/12(木) 23:48 -
私の場合は、在留証明が必要でした。
幸い領事館がそれ程遠くはないので、出向いて手続きをしました。
日本で手続きをお願いした司法書士からの指示でした。
[8] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年12月13日 02時18分00秒 ) | パスワード |
鶯谷の鬼子母神 - 24/12/12(木) 23:58 -
永住権保持者です。
私の場合ですが、遺産分割を日本の叔母1人に絞るための相続放棄でした。
相続権のある親戚一同の「相続放棄に同意する」の署名捺印がされた書類一式が送られてきて、
それを領事館に持って行き、
しかるべき箇所に窓口で署名・捺印をしました。
署名捺印の場所も1箇所では無かったので、それぞれポストイットがついていて「ここに署名」という印があるところに署名しました。
これは叔母が記しておいてくれたもので、非常に助かりました。
同時に在留証明と、署名証明書というものを取った記憶があります。
それを、一通り、取り仕切っていた叔母に送り返しました。
領事館が遠い場合は、電話かメールで問い合わせてみてはどうでしょうか。
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