[1] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 09時39分18秒 ) | パスワード |
Q
猫田 - 24/11/2(土) 6:55 -
アメリカで子なしで配偶者に先立たれた場合の相続について、
もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
日本で子供がいない場合、
配偶者に100%相続されるわけでなく、
配偶者の親が生存していた場合は親に、
親が既に亡くなっている場合は配偶者の兄弟に法定相続分があると聞いたあります。
うちの夫の場合、義父が再婚相手の連れ子達とも養子縁組をしたため法的にも兄弟になったのですが、もし義父が亡くなった場合、再婚相手に100%遺産が行くように夫は相続放棄するつもりのようです。
再婚相手と夫とは養子縁組をしていないので、彼女が亡くなった場合夫には当然ながら相続権はありません。
ふと、万が一夫に先立たれた場合、子供がいない外国人妻の私はどうなるのだろうと気になりまして。。
この場合、義父と養子縁組したステップ達に夫の遺産の法定相続分は発生するのでしょうか?
[2] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 09時40分10秒 ) | パスワード |
プロ - 24/11/2(土) 7:26 -
遺言書やトラストを作成されるのが良いかと思いますよ。
アメリカでは、妻や子供がいれば、親兄弟には普通は行かないと思いますが、調停とか面倒な事にならないようにしておくのが良いかと思います。
うちは義母から夫でかなり違いますが、別荘のタイトルとかをトラストにしてなかったので、名義変更とかが面倒でした。
[3] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 09時41分34秒 ) | パスワード |
rara - 24/11/2(土) 7:43 -
アメリカと日本では国が違うのですから、相続に関する法律も全く違います。
まず、アメリカでは法定相続分という概念がありません。
アメリカでは一般的に、人が亡くなればその配偶者が全額を相続します。
もちろん、遺言がある場合や、Living Trustを設定して○〇にいくらの財産を遺すということもできます。
旦那様のお父様(あなたにとっては義父)が亡くなった場合には、亡くなった時の配偶者(お義父様の再婚相手)が全額を相続することが普通です。
あなたの旦那様が相続放棄をするまでもないと思いますよ。
そして、お父様の再婚相手がその後に亡くなったとしても、あなたの旦那様は関係がないとなります。
もしも、あなたの旦那様のお父様が、あなたの旦那様にも財産をいくらか残したいのであれば、遺言やLiving Trustを作成されるべきでしょう。
同様に、お義父様の再婚相手のほうがかなりの財産をもっている場合も、再婚相手が亡くなれば全てをお義父様が相続されることになります。
主さんの場合も同じく、子供がいるいないではなくて、夫、妻のどちらかが亡くなれば全ての財産をのこされた夫または妻が受け取ることになります。
そのようにしたくなければ、遺言やLiving Trustなどを作成されるべきでしょう。
[4] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 09時42分40秒 ) | パスワード |
全部妻よ - 24/11/2(土) 7:44 -
アメリカでは子供に残すというなんらかの手続きをしていない限り、どうせ全額妻が相続しますよ。
うちの夫は、投資や銀行口座などに死亡した後の相続人を設定することができるので、私と子供の名前を入れてます。
第一次相続人と第二次相続人を設定できるので、私と子供になにかあれば前妻が受け取るようになってます。
ご主人が亡くなっても同じですよ。
ご主人が相続人の設定をしてない限り、全額妻のあなたが相続します。
義理家族は全く関係ありません。
[5] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 09時43分08秒 ) | パスワード |
Yukii - 24/11/2(土) 7:54 -
法の専門家に相談案件っぽい
[6] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 09時43分48秒 ) | パスワード |
州 - 24/11/2(土) 8:44 -
州にもよると思いますよ。
どちらにせよプロに相談してTrustを作る案件だと思います。
[7] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 09時44分13秒 ) | パスワード |
ググれば一発 - 24/11/2(土) 8:47 -
カリフォルニアですよね?
https://kslaw.jp/column/detail/4950/
全部共有財産にしとけばすべて妻に。
[8] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 21時49分30秒 ) | パスワード |
別に - 24/11/2(土) 12:57 -
これは弁護士案件ですねえ。
トラスト書いても後で書き直されることもあります。
その時のために更に、抑える手段もあります。
[9] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月02日 21時50分44秒 ) | パスワード |
相続とは言わない - 24/11/2(土) 20:08 -
前提が間違ってると思います。
日本では配偶者が亡くなると共同財産の分配も相続とみなされますが、
アメリカでは共同の財産は相続とはみなされません。
死亡者をタイトルからはずしてあなたの名前だけになるだけで、
共同財産においてはいわゆる”相続”とはみなされません。
銀行口座も土地も家もなにもかも、あなたとご主人の共同名義にしておけばいいのです。
うちはそうです。
すべて共同の名義。
死んだらもう片方の配偶者の物です。
[10] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月03日 01時37分48秒 ) | パスワード |
犬飼 - 24/11/3(日) 0:51 -
<<義父と再婚相手>>の場合
2017に義父が亡くなり
全て(と言っても家くらい?)
再婚相手のステップが相続
その後、自宅を売ってホームに入ったと言う話で
今年に入ってステップもなくなり
ステップ側の子供達が全て相続ではないか?
いや、その子供達が言うには遺言があり多少入るらしい
ま、当てにせんと待っとけ状態
年金の手続きは変えてなかった?ようで義母の方に少し入るようになったとか
<<義母>>の場合
遺言でしっかり記載してあります。
うちの旦那が遺言書執行人
<<私達>>の場合
うちの旦那が遺言書作成
自宅、銀行などは共有名義
年金、保険の受取人は私
唯一ジョイントになってない名義のコテージは子供(成人済み)に直接行くようになってます。
遺言書執行人は子供に指定してあります。
追加でやる事
お金の事は全て私がやってるので把握してるんですが、
私個人名義の銀行口座があるのでそれを面倒のないように子供か旦那とジョイントにしようと思ってますが面倒でのびのび。
あとはお葬式の段取り。
うちの旦那はなにがしらして欲しいようなので生前のうちに全てを決めてお葬式会社が取り仕切ってくれるようにしたい(義父夫婦がそうしてた)。
[11] | 空の青海のあをさんからのコメント(2024年11月03日 01時40分05秒 ) | パスワード |
普通 - 24/11/3(日) 0:59 -
アメリカでは基本的に結婚したら共同財産なので、
どちらかが亡くなったら単純に残った方の財産になります。
アメリカは再婚も多いのでよくる話だと思いますが、
例えば私の夫の場合
夫の父は亡くなって全てに財産は夫の母へ。
義父には義母の前に結婚して子供が一人、つまり夫にはハーフブラザーのお兄ちゃんがいます。
義父が亡くなった時には子供達には一銭も渡されませんし、誰も期待もしてませんが、
義母は遺言(トラスト?)でこのハーフブラザーを含めた子供全員で同等に遺産を分けるように書類を作ってます。
一時、ハーフブラザーには少し少なめと言う風に書き換えようとしたところ、
夫と義弟が大反対して3等分になってるはずです。
ハーフブラザーは一緒に育ったわけじゃ無いけど子供の頃は長期休暇になるたびに遊びに来て今でも仲の良い兄弟です。
でもこれはうちのケース。
各家庭、それぞれが決めることだと思います。
主さんはご主人の遺産ではなく、義両親の遺産を狙っているようですが、それより自分の人生は自分で切り開きませんか?
百歩譲ってせめてご主人の遺産で暮らしていけるように生命保険に多額入ってもらいましょ。
お子さんがいないなら特に働けない理由もないし。
働きましょう。
子供がいない外国人妻よ、働け!義両親の遺産を当てにすんな。
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