[1] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月22日 22時38分22秒 ) | パスワード |
Q
急いでいます - 23/8/22(火) 15:49 -
精神的、物理的に時間があまりないので手短に説明、質問します。
日本にいる父、母が半年内に続けて亡くなりました。
両方ともまだ相続税の申告、納税はしていません。
最初に父が亡くなって、ほとんどの財産を母が相続しました。
その後、病気が発覚し、亡くなりました。
予想していなかった事態でした。
なので、かなりの額の相続税金を払うことになります。
それならば、どこかの団体に寄付するというのはどうだろうかとふと思いました。
自分で調べるには、今はその余裕がありません。
実際にされた方のご経験談を伺えたらと思いした。
[2] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月22日 22時39分23秒 ) | パスワード |
どうかも - 23/8/22(火) 17:23 -
お急ぎで精神的にも余裕がないなら専門家に相談するのが良いと思います。
親戚などに相談して、知り合いの、弁護士、司法書士、または税理士を紹介してもらってはどうでしょうか。
[3] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月22日 22時41分11秒 ) | パスワード |
E - 23/8/22(火) 19:35 -
寄付をするには、まずお母さまの財産を自分の所有にしないといけないので、今の時点では無理だと思います。
寄付をするにしても、まず相続の手続きをしないといけません。
相続税を払いたくない気持ちは分かりますが。
[4] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月22日 22時44分35秒 ) | パスワード |
相続税は国による没収だよね - 23/8/22(火) 21:39 -
相続税は個人資産を次世代につながないという理念で作られた法律なので、
いわば日本政府による故人の個人資産没収の色合いが強いです。
没収されるくらいなら私でもどこかに寄付したいと思ってしまう。
日本では、相続による家屋の名義変更が来年から義務付けられます
(今までは固定資産税さえ支払っていればだれの名義でもよかった)。
家屋を引き継ぐのならいずれにせよ司法書士を巻き込んで登記しなきゃいけないので、一度相談されてはいかがですか?
うちも家屋の整理で司法書士を雇いました。
1軒10万円ちょっとで
思ったほど高くありませんでした。
[5] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月22日 22時45分44秒 ) | パスワード |
ファン - 23/8/22(火) 21:41 -
私が相続を経験したのはもう8年くらい前なのですが、
相続が連続して起きた場合(5年以内とか)、税金の軽減措置があったと思います。
私の両親の時はそれが適応されました。
[6] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月23日 07時37分24秒 ) | パスワード |
社会主義だから - 23/8/22(火) 22:39 -
アメリカはバリバリの資本主義、個人主義だから富裕層に優しいけど、
日本は1億総中流からわかるように社会主義の色合いがずっと強いですね。
だから日本の超富裕層は家族ごとタックスヘイブン(昔は香港、今はシンガポール)に移住してしまいます。
富裕層相手のコンサルが海外移住をすすめてくるそうです。
そりゃ何の努力もせずに権利だけ主張する人達に税金をばら撒く政治なんてあほらしくなりますよね。
[7] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月23日 07時38分55秒 ) | パスワード |
遣っちゃえ! - 23/8/23(水) 0:26 -
たいした資産なんてないけど、親には残さず使ってしまいなさいと言っています。
私達との旅行とか、
子供の学校への寄付とか
買い物に行った時とか、
生きているうちにバンバン使って、もしも足りなくなったら私たち子供達が面倒見れば良い。
家も売却して施設に入り、物も処分して、それでも余ったお金は生きているうちに使う。
子供や孫に感謝されてその方がいいよって言っています。
[8] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月23日 07時44分06秒 ) | パスワード |
急いで - 23/8/23(水) 2:39 -
ご両親を立て続けに見送り大変な思いをされていると思いますが、相続税申告は待ってくれません。
急いで税理士に頼まないと今後の出費にも影響します。
今年の1月に相続税申告手続きをしました。
まず実績のある税理士事務所ほど忙しく
アポが取りにくい状況になります。
逝去されて10ヶ月以内に申告をしないとペナルティと利息が発生しますので、とにかく税理士を探して相談することをおすすめします。
税理士への手数料相場は資産額の0.5から1パーセントと言われています。
私が頼んだところの費用は相場内の低め寄りで、
手続きにかかった期間は六週間でした。
申告締め切り3ヶ月切ると一気に手数料が上がります。
数次相続のケースだともっと費用も時間もかかりますのでとにかく節税の心配より手続きを進めることの方が総合的な出費が抑えられます。
[9] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月23日 07時45分29秒 ) | パスワード |
これのこと? - 23/8/23(水) 3:19 -
国税庁のリンクです。
相続財産を公益法人などに寄附したとき
概要
相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
さらなる詳細はこちらで。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
税理士さんに相談するといいのかなと思います。
[10] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月23日 07時46分52秒 ) | パスワード |
急いでいます - 23/8/23(水) 5:50 -
私も母に使い切ってしまって欲しいくらいでした。
でも、父が亡くなってすぐに病気が発覚し、使う時間もないままに亡くなりました。
税理士は雇っていますので、優遇措置も知っていますし、申告や納税が延期されることも知ってはいます。
ただ、こちらで寄付をされたご経験がある方のお話しが聞ければと思った次第です。
ありがとうございました。
[11] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月23日 22時46分55秒 ) | パスワード |
義父の遺産 - 23/8/23(水) 21:05 -
このたびはご愁傷様でした。
相続に関しては相続に強い税理士さんに相談することをお勧めします。
が、相続に強い税理士さんが発信しているYoutubeで情報はゲットできるかもしれません。
相続税を払いたくないというお気持ちよくわかります。
私たちは、アメリカ在住の義父からの遺産を、私たちが日本に住んでいるからという理由で日本にかなりの相続税を払うことになり泣きました。
義父は私たちに負担のないようTrustまで作ってくれたのですが。。。海外で生まれた遺産についても税金を払うことになるので、日本在住の方の遺産は日本で支払うことは仕方がないです。
いづれにしても税理士さんを使わなかったらもっと相続税をもっと払うことになったかもしれません。
時間もかなりセーブできました。
[12] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年10月09日 22時07分09秒 ) | パスワード |
Q
カリッジ - 23/10/9(月) 14:02 -
日本の親からアメリカにいる孫へ教育資金の援助を貰った方居ますか?
教育に関するなら110万超えても、税金がかからないような事聞いたけど。
州内に行くつもりだったけど、州外の大学に行きたいようで、、
(州内は奨学金で行けるのに、、、)
やっぱり州外は高い。
士業 - 23/10/9(月) 21:21 -
教育費は留学でも贈与の対象にはなりません。
使ってしまえばの話ですが。
溜め込んではいけません。
あってるよ - 23/10/9(月) 21:53 -
士業さんの解釈正しいですよ。
日本のご両親(お子さんの祖父母)が送金して、
本当にそれを教育資金に使い、かつ、領主書などの証拠、そしてご両親は送金時におそらく教育資金と書類には書くはずなので、普通に送金すれば贈与税はかからないはずですよ。
[13] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年10月10日 10時17分02秒 ) | パスワード |
や - 23/10/10(火) 1:38 -
日本の親が私の学費と学校にいる間の生活費のために一括で1500万ほど私の銀行口座に送金してくれましたが、
学校に行っている証明をしてもかなり贈与税を取られたと言っていましたよ。
それって - 23/10/10(火) 1:59 -
免除になる手順を踏まず個人口座にドカンと送金しちゃったからじゃないですか?
agree - 23/10/10(火) 2:38 -
教育資金を「都度贈与」すれば非課税ですね。
口座を一つ作って、
万が一の時に全部教育費ですと証明できるようにしておくといいです。
一気にどんとお金をあげてしまうと贈与になるので、その都度、というのがポイント。
国税庁のサイトにPDFがありますので、「国税庁 扶養義務者から教育費」でググってみてください。
「贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産」と書かれています。
祖父母も扶養義務があるので孫はOKです。
いつの話? - 23/10/10(火) 3:48 -
▼やさん:
教育資金贈与の非課税制度が始まったのは2013年からなので、それ以前の話なのでは?
1500万円まで - 23/10/10(火) 6:05 -
あらら、今なら祖父母から1500万円までの教育費の贈与は税金が取られないみたいですよ。
ただし、直接口座に送金してはダメです。
金融機関で「教育資金口座」を開設しないと。
30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。 教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。 さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。
教育資金贈与の1500万円非課税はいつまでですか?
2022年12月16日 教育資金の贈与税非課税制度は、2026年3月まで、さらに3年間延長されました。 祖父母や父母から子供や孫へ、教育のための資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。2023/01/06
や - 23/10/10(火) 9:40 -
2016年です。親はビジネス経営していますのでそう言うのには詳しいはずなんですけど、
マネーロンダリング?と思われて目をつけられて何だかんだだったと聞きました。
もちろんいろんな在学証明、入学証明などの書類は提出したんですが。
他の方のおっしゃるように口座なんかを開かないといけなかったんだしょうかね。
[14] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年10月10日 22時48分01秒 ) | パスワード |
あれ? - 23/10/10(火) 20:03 -
アメリカの大学に入学証明なんてありましたか?
在学証明って STUDENT CARD のこと?
[15] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年10月13日 22時29分48秒 ) | パスワード |
Q
くるみ割り人形 - 23/10/12(木) 5:59 -
父が亡くなったのはもう1年も前なのですが
生前の口癖は「借金がないのが遺産だ」の人で
サラリーマン家庭ながら私と姉と兄の3人を大学まで育て上げてくれ(うち1人は私大医学部卒) 家のローンも完済し、景気の良い時期のサラリーマンだったので、年金だけで充分もらえたようで、年金のみでの生活で、亡くなった時は貯金(銀行口座に数万円)や株式などといった金銭的な財産はほんとうに全くなかったそうです。唯一遺したものといえば完済してある家(マンション)ですが、母が存命なので当然住み続けます。
このような場合は何か手続きするようなことはないという理解で良いのでしょうか?
半年前に子を持たなかった遠い親族が亡くなり、どういう経緯かわからないのですが少額の相続をしました。
生まれて初めての相続手続きだったのですが、在米の私にはけっこう手間も費用もかかりました。
あまりにも面倒で放棄しようと思ったのですが、放棄は放棄でまた手間がかかるようなので、せっかくならと受け取りました。
それを思うと、父が亡くなった時何もしなかったけど大丈夫なのかなと少し不安になりました。相続が全くない珍しいかもしれませんが(なのでネットで見つからなかった) 、
少し調べると、母が住み続ける不動産も、本来は子どもたちからの放棄の同意が必要とありました。
何もしていない家族なので少し不安になります
(なお、不動産の価値を分割した分の遺産が欲しいわけではありません。正式な手続きをしていないことが心配なだけです)
しなくていいよ - 23/10/12(木) 6:23 -
相続手続きはいらないとしても、マンションの持ち主が代わるのなら登記は必要なのでは?お母さんがすべきことで子供には関係ないですけど。
資産がなければお母さんがホームに入るときはそのマンションを売るんだと思うのですが、そのサポートするのは子供ですよね?マンションの持ち主が死んだ人だと売ることができないと思います
手続き - 23/10/12(木) 6:44 -
マンションの名義がお母様でしたら、相続するものはなかったということになるのでしょうが、お父様の名義のままでしたら相続財産があるのに手続きをしていないということになると思います。
将来的にマンションを売却してそれを施設費用に充てることになったら、名義変更しておかないと売却できません。
実母の時は将来を見越して父から長女に生前贈与をしておき、施設費用が足りなくなったら売却できるようにしておきました。
そうなの - 23/10/12(木) 6:48 -
相続も分割も必要書類は一緒だから結構面倒なんだよね、特にうちは領事館が車ぶっとばして3時間だから。
うちは両親が立て続けになくなり、独身の妹がマンションにそのまま住んでます。実はまだ名義変更してません。お役所に聞いたら固定資産税さえ納まってればいいらしいんですが、この度法改正する?した?により四年以内にやらなくてはいけなくなるみたいですね。思い腰を上げる時が来たのかも?
あと、先日うちも子供のいない叔母がなくなり遺産分割が私のところにも回ってきました。まだ家を売りに出してる最中なんですが、遺産管理人みたいのを立てて(叔母の妹がやってます)、銀行預金や証券、不動産名義など全てその叔母に変えて手続きするらしいです。
ということは不動産の名義変更に伴う4パーセントでしたっけ?それもとられちゃうんだなって思ってた。政府丸儲け。
くるみ割り人形 - 23/10/12(木) 7:17 -
皆さんありがとうございます。
そうなんですよね、領事館が近所にない在米民は本当に大変ですよね。
私のケースに出てくる遠い親戚って、叔父叔母レベルじゃなくもっともっと遠く親戚で、2回ぐらいしか会ったことのない人でした。
分割の仕方に何回か訂正が入り、その度に領事館。
必要書類の発行手数料も、日本で市役所で済ませられる人たちよりずっと高額で、たった数十万円の相続額のためこんな頑張って本当にウンザリしました。
つい最近終わったばかりなのですが。
あんな遠い親戚が亡くなっただけで大変だった相続手続き、
財産がなかったとはいえ、父という血縁の近い家族が亡くなったのに何もしていない事が妙に不気味に感じたので質問をさせていただいた次第です。
相続的な意味合いでは私たち兄弟がしなくてはならないことはないようで安心したのですが
マンションの名義は間違いなく父親なので、
母は変更しなくてはならないとか分かっていなさそうです(私も今知りました)。
変な話ではあるのですが、「子供たちには一切迷惑かけない!」という感じの母ではなく、良くも悪くもバカ正直なところがあるので
医師になり開業までした兄(経済的に兄弟内では圧倒的裕福)に、何かあったら金銭的には頼るつもりであることをすでに自ら宣言しています。
マンション売ってそのお金でとか、そういう考えあんまりなさそう。
母が亡くなった時にまた何か困ることでも出てきてしまわないと良いですが。
とりあえず疑問は解けたので感謝します。
ありがとうございました!
[16] | 空の青海のあをさんからのコメント(2023年10月13日 22時35分31秒 ) | パスワード |
しなくていいよ - 23/10/12(木) 7:36 -
うちも相続登記の法改正にともなって、
現在祖叔母名義の両親の家の相続手続きを司法書士にお願いして急いでやっているのですが、
世代がわりの結果
法的な相続人が12人に増えており、全員の承認(実印を押した書類、印鑑証明、戸籍抄本)が必要で、裁判が必要なんだそうですよ。
裁判所に出頭してこなければ、裁判長が現国である両親の所有を認めて終わるそうですが。
私も相続放棄します。
海外にいるし両親の介護などできないので。
日本の姉と弟は低所得で介護費用は出せないのでそれは私が負担して、姉と弟は汗かいてもらうことになると思います。
姉と弟にすべてを譲るよう遺言書を書いてと両親には何度もいってあります。
誰に相続させると書いても、その誰を特定できるように、相続人の名前と生年月日、住所などを書いておくと相続時に混乱がないそうですよ。
誰に届け出ることもなく、遺言書は親が保管してればオッケーだと司法書士が言ってました。
まめ - 23/10/12(木) 7:46 -
家の名義がまだ亡くなったお父様の場合、
2024年から相続登記が義務化になるので、早めに名義変更した方がいいですよ。
同じ環境 - 23/10/12(木) 8:00 -
お母様が存命中にマンションをお母様の名義にしないと面倒になると思います。
待たずにサクッとやってもらったほうが良いと思います。
しなくていいよ - 23/10/12(木) 8:31 -
2024年から相続登記の義務化が施行されます。
うちも司法書士に頼んで急いでやってるんです。
相続登記しないと罰則がありますよ。
遺産分割協議書 - 23/10/12(木) 10:53 -
トピ主さんのお母様、お兄様、お姉さま、トピ主さんの4人が法定相続人なので、何も手続きをしていないのであれば、お母様の住んでいる不動産は4人の共有状態になっていると思いますよ。
なので、登記をお母様の名義に変更するには、遺産分割協議書を作って全員が署名をしないと法務局で変更書類を受け付けてくれないと思います。
ちなみに、海外在住者で在外公館に行くのが大変な場合は、日本帰国中に公証人役場でサイン証明を取得することもできるのでもしも里帰りの予定があればそれまで待ってもいいかもしれません。
私の父が亡くなった時は、遺産分割協議書の署名は地元の公証人役場の公証人の前で行い、在外公館でのサイン証明は取得しませんでした。
参考までに、以下に相続登記をしない場合のデメリットや、登記変更の仕方等についての解説があります。
↓
「相続不動産の名義変更は自分でできる? 費用や手間、必要書類を詳しく解説」
https://souzoku.asahi.com/article/13978073
ノータリーで大丈夫 - 23/10/12(木) 11:28 -
相続登記のサイン証明は領事館まで出かけなくてもアメリカのノータリーで大丈夫ですよ。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html
ただ書類は日本語と英語の両方で書かれていないといけませんけどね。
英語で書かれていないとアメリカでノータリーしてもらえないし、
日本語で書かれていないとノータリーされた書類を登記簿変更に使えないから。
私は司法書士に必要書類をワードで送ってもらってそれに英訳をつけノータリーしてもらって司法書士に送り返しました。
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