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 投稿番号:104637 投稿日:2023年07月26日 22時47分29秒  パスワード
 お名前:空の青海のあを
在外邦人の署名証明書

コメントの種類 :生活  パスワード

10年ほど前に面倒臭いのは嫌だから
遺産相続は望んでいないから
わたしには一切の遺産は残さないと遺言書に書いてね
と両親と姉弟に頼みました。

さっそく4人で行ってくれたそうで

遺産相続の面倒から解放されて喜んでいます。


でも中には日本の署名証明書が必要な人もいるわけで
そのコピペ

[1]空の青海のあをさんからのコメント(2023年07月26日 22時53分01秒 ) パスワード

提出先 - 23/7/26(水) 21:05 -


外務省のページに、
「提出先によって書式が変わるので、提出先に確認しろ」
と書いてあります


署名証明

日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、
日本の印鑑証明に代わるものとして
日本での手続のために発給されるもので、
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。


証明の方法は2種類です。

形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、
形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。


どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。


日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、
様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、

日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、
住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。

そのため法務局や銀行等では、
海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、
署名証明の提出を求めています。



平成21年4月1日から、署名証明書の様式等が変更となりました。

主な変更点としては、

これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。



発給条件

日本国籍を有する方のみ申請ができます。

(注)元日本人の方に対しましては、
失効した日本国旅券や戸籍謄本(又は戸籍抄本)(除籍謄本若しくは除籍抄本)を
お持ちいただければ遺産相続手続や本邦にて所有する財産整理に係る手続に際し、
署名証明を発給できるケースもありますので、

発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。



領事の面前で署名(又は拇印)を行わなければならないので、
申請する方本人が公館へ出向いて申請することが必要です。

代理申請や郵便申請はできませんので御注意ください。



必要書類

日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
形式1の綴り合わせによる証明を希望される場合には、
日本から送付されてきた署名(又は拇印)すべき書類

(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。なお、事前に署名(又は拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、
事前の署名(又は拇印)を抹消の上、
領事の面前で改めて余白に署名(又は拇印)していただくことになります。



手数料

1通につき邦貨1,700円相当です。
お支払は現金(現地通貨)となります。



申請時の留意点

本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。
外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。

領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。

本件署名証明は、あくまでも海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。



(備考)

在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので、
同証明を希望される場合には、
証明を受けようとする在外公館に必要書類等について
あらかじめお問い合わせください。


だそうです。
[2]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 07時48分00秒 ) パスワード

在外邦人の日本の親が亡くなった時に必要なこと



Q
動揺 - 23/8/11(金) 23:37 -

高齢の父の様子が芳しくなく、動揺しています。



アメリカ在住で、もしもの時の一時帰国の期間も限られています。
自分でも調べますが、頭がよくまわりません。

親切な皆様、もしよろしければ、親が亡くなった時に一時帰国中にすべきこと(相続、公共料金の名義変更、口座に関して等)がリストされているサイトなどあれば教えていただけますか?


母は現在施設に入っています。


私としてはいったんマイナンバーを入れてから相続のことなど手続きするのがスムーズかなと思いますが、
それとも領事館で在留届をとっておいたほうがいいでしょうか。

体験談などもお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
[4]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 07時50分21秒 ) パスワード

うんと - 23/8/12(土) 0:52 -


出生から死亡までの戸籍をたどって揃える必要があります。


被相続人の戸籍を遡って集めるのは、
たとえば、
他の相続人の誰も知らない子どもがいるようなケースもありますので、
その子が相続の手続きから漏れてしまうことの無いよう、
出生まですべての戸籍を遡って、内容を確認しなければいけません。
[5]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 07時52分58秒 ) パスワード

エディ - 23/8/12(土) 1:14 -

一昨年父が亡くなった時の銀行口座の件での経験談です。


ただし、これはゆうちょ銀行の場合ですし、
印象に残った点だけを書き止めます。



うちは母の口座に全部移行させたので、その為の手続きに他の法定相続人全員の印鑑証明が必要でした。
住民票なども必要だったかも知れませんが、すみません、忘れてしまいました。


私の場合、日本に住民票がないので在留証明書とサイン証明書(だったと思う)が必要と言われ、
領事館で発行してもらって日本に持って行きました。


ただ、私が日本で公証役場に行けるならばそこで発行してもらう書類でもいいということでした。


この「公証役場で」というのは、近所のゆうちょで聞いても「知らない」と言われ、
局長さんが本部に電話で問い合わせたところ
「在留届とサイン証明書の代わりに本人が公証役場で発行してもらった書類でもよい」ということが判明しました。
局長さんが「勉強になりました。」とおっしゃっていたので、
一般的なものではなさそうです。


とりあえずサイン証明と在留証明書があれば一番いいのではと思うのですが、
発行日の問題もあるかと思うのでよく調べてください。


銀行の預金移行の手続き、結構面倒でした。

公証役場に行く時間も気力もなかったので、
私はお葬式の後一旦アメリカに戻り、
サイン証明や在留証明書をとって、
元々里帰りを予定していた数ヶ月後に事後処理のためにもう一度日本に行きました。



お父様の原戸籍ですが、
うちはどうやら結婚した際に本籍地を移さず父の実家のままにしていたらしく(行った先々の区役所で言われました)、
結局父の実家の区役所にも戸籍を発行してもらうことになりました。
[6]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 07時54分17秒 ) パスワード

まずは - 23/8/12(土) 1:35 -


「死後49日までするべきこと」で検索すると、たくさんでててきます。


一番最初にすることは葬儀屋の手配です。
死亡診断書をもらったらたくさんコピーしておきましょう。
1回の日本滞在で相続まで済ませたいと思われているのなら、
今から司法書士を見つけてください。
日本に住民票がなければサイン証明を領事館でとってください。


役所への届けなど、
死後2週間以内にするべき手続きはすぐできると思います。


公共料金や携帯電話の解約には、死亡診断書が必要となると思います。


相続は、もっと時間がかかるかもしれません。

建物や土地の相続がある場合は、司法書士を使うことをおすすめします。
相続人であるお母様が施設に入っていらっしゃるとのこと、失礼ですがもし認知症等の場合は遺産分割協議はできないとみなされると思うのでそのあたりの対策も必要となってきます。
[7]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 07時56分37秒 ) パスワード

たまこ - 23/8/12(土) 0:47 -

親が亡くなる前に一度、相続に関する案件が得意な?司法書士に相談する事をお勧めします。
お金はかかりますが、確実、安心です。

私も先月一時帰国した時に、実家の名義が亡くなった父親になっていたので、
母ではなく姉の名義に変更する為、司法書士に依頼し無事に名義変更ができました。
[8]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 07時57分59秒 ) パスワード

銀行について - 23/8/12(土) 4:14 -

銀行に知らせるのは一通り手続きが済んでからにしないと凍結されたらかなり不便です。


父の場合は半年後に銀行の相続手続きをしました。
公共料金の名義変更も葬儀が終わりひと段落してからで順番にしていきました。
オンラインで名義変更できることもあります。


まず
年金事務所に連絡して年金支給を停止してもらいます。
最終支給も口座名義を相続人の口座にするとそれだけ用意する書類が増えるので、煩雑極まりないです。


出来ることは自分達でしましたが、不動産名義変更や相続税申告はそれぞれ司法書士、税理士に依頼しました。

相続手続き代行してくれる司法書士に相談された方が結局確実で負担が少ないと思います。
[9]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 07時58分44秒 ) パスワード

実家 - 23/8/12(土) 6:53 -

私も相続手続きの真っ只中にいるので、質問させてください。



この公証役場で発行してもらった書類というのは、サイン証明と在留証明なのでしょうか。
それともまた別のフォームの書類ですか?


私は何の書類もなく日本に帰国してしまったので、もし公証役場で代わりになるものを発行してもらえるならば大変助かります。
[10]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 22時33分05秒 ) パスワード

追加で - 23/8/12(土) 9:44 -



私も今 相続まっただ中です。
これを見ている人の中には私と同じように領事館が別の州にあって、仕事もそう簡単に休みが取れない人もいると思いますので。



まず郵貯ですが
残高が100万以下の場合は手続きがグッと簡素になります。


それから金融機関によっては、
領事館に出向いて署名証明を取らなくても遺産分割協議書を英日の併記にして(自分で作るんですけどね)、
相続人全員分の名前と実印、そこに自分のサインにアメリカのノータリーを貰って1枚の用紙にすれば良いというところもあります。


不動産の相続登記は法務省でもうすでにこの方法を認めているので、
日本にいるご家族に銀行に連絡を取ってもらって相談してもらってください。


葬儀全般には結構なお金がかかります。
お布施も普通の法事とは一桁違いますよ。
亡くなってからはお金を引き出せないので亡くなる前に手元にいくばくかのお金を備えておくことをお勧めします。



それから
かかった経費を細かく記録しておくこと、
そして領収書を忘れずにもらってください。

遺産預貯金の分割に時間がかかる場合、
かかった経費を遺産から債務弁済ということで先に払ってもらうことができるからです。
[11]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 22時33分51秒 ) パスワード

エディ - 23/8/12(土) 10:58 -

公証役場での証明は、
アメリカの領事館でのサイン証明と在留証明に代わるものと理解しています。

ただ、アメリカに住んでいることを証明する書類が必要となってくるはずです。

まずは銀行に必要書類を確認してから公証役場で問い合わされるのがいいかと。
[12]空の青海のあをさんからのコメント(2023年08月12日 22時34分59秒 ) パスワード

動揺 - 23/8/12(土) 21:39 -

皆さん、ご丁寧なアドバイス、そしてお優しい言葉をありがとうございます。
心では奇跡を信じながらも現実的に覚悟している自分がいます…。


具体的にどのようなことをすればいいのか、「死後49日までするべきこと」のキーワード、そしてやはり司法書士さんを探したほうがいいことなど、
すごく助かります。


すべてコピペさせていただき、心構えをしたいと思います。
まずは領事館で一応のために書類を申請してきますね。
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