[1] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年06月30日 08時59分40秒 ) | パスワード |
Q
パニック状態 - 22/6/30(木) 3:21 -
先日、日本の家族が亡くなったのですが、多額な借金があることが判明し、今慌てて相続放棄の手続きについて調べています。
亡くなった日から3ヵ月以内に受理完了までたどり着かなければならないので、取り合えず弁護士を探してお任せしようと思っていますが、ネットで調べた限り在留証明とか署名証明が必要とか。
何だかんだで時間がかかりそうです。
いっその事、日本に行って住民業を一時的に移したほうが、スムーズに行くのでは?とも思えます。
自力で申請された方、司法書士や弁護士に頼んだ方、手続きは実際どのくらいかかりましたか?
海外から申請した場合の注意点など、何でも構いませんので、教えて頂ければ幸いです。
あと2ヵ月しかなくて、かなり焦っています。
親戚から思わぬ遺産が入ったっていう話は聞いた事ありますが、思わぬ借金が待っていたなんて私くらいですよね(泣)
[2] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年06月30日 09時01分29秒 ) | パスワード |
高校生の母 - 22/6/30(木) 4:06 -
まず遺産分割書を作成する必要があります。
故人の所持する現金、現金に相当する金品(宝石など)、株、不動産ほか、所謂相続するに値するものです。
これには、借金なども含まれます。
金銭的なプラスマイナスを全て洗い出すことから始めるわけです。
ちなみに、葬儀費用は、遺産に含まれません。
遺産分割書には規定のフォーマットがあり、司法書士または税理士さんにお願いするとよいと思います。
税理士さんだと、コスト上かなり軽減されるのでおすすめです。
トピ主さんは、海外在住のようですので、住民票がない(=印鑑証明なし)ということであれば、在留証明書や、最終の遺産分割書を領事館に持っていき、領事の目の前で署名する必要があります。そこまでに、うちの場合数ヶ月かかったでしょうか。
兄が全て進めてくれたため、言われるがまま私は領事館に行ったことを思い出しました。
おそらく同じタイミングで相続放棄の書類にも署名することになるかと思います。
トピ主さんは、ご兄弟はいらっしゃいますか?一人っ子の場合、こうした手続きをお一人で行う必要があるので、すぐ帰国する必要があるかと思います。銀行口座は凍結されてしまいます。
書籍もたくさん出ていますので、一冊よく読んでから動かれた方がよいように思います。
[3] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年06月30日 09時02分49秒 ) | パスワード |
家庭裁判所 - 22/6/30(木) 5:02 -
ご愁傷様です。
家庭裁判所でやる正式な相続放棄と、遺産分割協議書で相続放棄する旨を宣言するのとでは法律的な意味が全く違うので、弁護士さんにちゃんと確認してくださいね。
在留証明とか署名証明が必要なのは遺産分割協議書のときだと思いますよ。
家庭裁判所での相続放棄の場合は必要なのは戸籍謄本ですね(裁判所のサイトをみる限りトピ主さんの住民票は不要だと思います。亡くなった方の住民票の除票は必要ですが)。
たぶん弁護士さんが必要書類の代行取り寄せや裁判所への提出とかまでやってくれるのでは?と思います。
私の父が亡くなったときは、借金はなかったので家庭裁判所では相続放棄しなかったものの、遺産分割協議書で相続放棄しました。
日本にいるときだったので署名証明は日本の公証役場で発行してもらいました。
在留証明は遺産分割協議書にサインした時は不要でしたが税務署に提出するのに必要といわれ後日アメリカに戻ってから取得して送付しました。
[4] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年06月30日 09時03分57秒 ) | パスワード |
簡単 - 22/6/30(木) 5:26 -
今年の3月に手続きしました。日本でですが。
日本にいればとても簡単です。
上の方々が言っている書類の作成などもありませんでした。
家庭裁判所のホームページにも載っているし、電話して聞いてもとても丁寧に説明してくれました。
朝イチで行って10分ほどで終わりました。
昨年した時は(今年で2度目)個室で詳しい話も聞かれたのですが、今年は書類を提出して終わりでした。
[5] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年06月30日 09時05分55秒 ) | パスワード |
リリアン - 22/6/30(木) 5:54 -
海外から相続放棄の手続きやりました。
難しくないし費用も掛かりませんでした。
もちろん分割協議書を作る前です。
私の場合は兄弟がいたので、その兄弟が該当の家庭裁判所に問い合わせて書類(1枚だけの簡単な書類)を取り寄せて私に送ってくれました。
それに領事館でサイン証明書と在留証明書を付けて兄弟経由で家庭裁判所に提出しました。
本人確認の為に指定された時間に家庭裁判所に国際電話をかけて下さいとの事でしたので電話して無事受領されました。
大変なのは故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本集めです。
トピ主さんの他に相続放棄した人がいるなら、必要な戸籍謄本は揃っているので相続放棄の手続きは簡単だと思います。
尚、家庭裁判所に戸籍謄本等を提出する際は原本とコピーを持って行ってコピーを提出します。
うっかり原本を提出すると返却してくれません。
[6] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年06月30日 09時07分24秒 ) | パスワード |
とと - 22/6/30(木) 5:59 -
私は数か月前に手続きをしました。
父が他界したのが去年秋口、借金はなかったのですが相続が争続になり税理士を雇いました。
税理士で財産目録等、相続分割で米国にいる私は権利を母に譲渡(放棄になると次の父の姉に相続が広がるので)するという書類を作成しました。
税理士の指示で在留証明書と署名証明書を領事館で取ってきました。
1部ではなく数部作成するといいと思います。
日本で原本を各役所、銀行に提出し原本は返送されるのですが、ある大手銀行は手続きにかなり時間がかかり、(父は数個口座を持っていた)原本を返して貰えないと次の銀行に持っていけませんでしたので。
なお、私はロサンゼルスだったのですが領事館での手続きは30分ほどで終了、その場で受け取りました。
本籍地を記入するので本籍を確認できる謄本等が必要です。
間違った本籍を記入すると無効になるそうなので、領事館の人が確認していました。
これは写メでも大丈夫です。(領事館にその写メをメールするよう指示がありました)
[7] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年06月30日 09時08分50秒 ) | パスワード |
家庭裁判所 - 22/6/30(木) 8:16 -
補足ですが、以下のサイトとかが参考になると思います。
相続放棄と遺産分割協議はどう違う?違いや注意点をFPが解説
https://kosaharitafp.com/souzokuhouki-isanbunkatsu/
相続放棄と遺産分割協議の違いとは?
https://sozoku.zeirisihoujin.com/article/souzokuhouki-isanbunkatsu-difference/
上記のサイトで詳しく説明していますが、家庭裁判所で相続放棄した場合は、遺産分割協議書への署名は不要になります(もともと相続人ではなかったことになるので)。
また、もしもトピ主さんとトピ主さんのお姉さんが2人とも相続放棄するとそれまで相続人ではなかった人が繰り上げで相続人になってしまって迷惑をかける可能性もあるので、そこらへんも含めて弁護士さんに聞かれるといいと思います。
[8] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年07月01日 05時16分27秒 ) | パスワード |
大村 - 22/6/30(木) 9:17 -
日本の叔父が亡くなり放棄しました。
従兄弟から放棄の書類を送ってもらい記入し 返送。
この放棄手続きの書類にサインする時、Notaryに証人してもらい その証明を添付して出しました。
中には日本語から英語のへ訳せるnotary がマストかもしれませんが、
銀行用だったからか 大使館迄行って通訳の証明も要りませんでした。
海外からの場合 自署、サイン、サイン証明書、パスポートのコピーが必要でした。
家族の遺産放棄もしましたが 日本側は司法書士の方に従って手続きを終えてます。叔父の時も。
お役に立てれば光栄です。
[9] | 空の青海のあをさんからのコメント(2022年07月01日 05時18分03秒 ) | パスワード |
タイムリー - 22/6/30(木) 12:46 -
本当に大変ですね。
実は、本日領事館に行って遺産分割書のための在留証明とか署名証明を申請してきました。
もうお調べ済みと思いますが、日本の司法書士の方に、書類(一枚)を準備してもらいます。
国際司法書士でなくても普通の方で大丈夫です。
その書類が届いたら、領事館の説明に従い、在留証明とか署名証明を申請してください。
これは1日で終わります。
そして、その書類を司法書士の方に送ります。
私は USPSのPriorityメールで送ることにしました。
私も、日本に行って、戸籍から外してもらって金輪際司法上関係をなくしたいとか思っていたんですが、どうしてもこちらに住んでる以上、この在留証明と署名証明の2点が必要とのことです。
2か月あれば十分間に合うと思います。
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