[1] | 空の青海のあをさんからのコメント(2021年10月09日 15時14分03秒 ) | パスワード |
「エンディングノートに書くべきことは、基本的に
(1)医療情報
(2)葬儀やお墓など供養に関する情報
(3)財産に関する情報
の3点。
[2] | 空の青海のあをさんからのコメント(2021年10月09日 15時16分01秒 ) | パスワード |
【エンディングノートと遺言書の違い】
〜エンディングノート〜
●書く内容
病気、介護、葬儀、墓、財産、遺品、自分史、趣味・嗜好など
●書き方(方式等)
専用のノートや、自分で自由に作成する
●法的効力
なし
●費用
0円(ノート代除く)
●問題点
・注意点をわかったうえで作成したか
・要件を満たすと自筆証書遺言になる
〜遺言書〜
●書く内容
相続分の指定や財産の処分、認知等身分に関すること
●書き方(方式等)
あり。要件を満たさなければ無効
●法的効力
あり。死後に効力を発する
●費用
自筆証書遺言0円〜3900円(法務局保管の場合)、公正証書遺言(公証役場の手数料)3万円〜
●問題点
・不備のない遺言内容を自分で書けるか
・次の相続や争族対策を考えたか
出典:明石久美さん作成資料より
[3] | 空の青海のあをさんからのコメント(2021年10月09日 15時20分10秒 ) | パスワード |
全文はURLへ。
延命治療の拒否の書類のところに献体先のカードを早速貼り付けました。
[4] | 空の青海のあをさんからのコメント(2021年10月09日 15時25分29秒 ) | パスワード |
〜残すべきことと書き方のポイント〜
●取引先銀行の情報
銀行名と支店名、口座名、口座番号のほか、利用目的や引き落とし情報もつけ加えるとよい
●クレジットカード
カード会社とカード番号のみでOK。カード会社の連絡先と年会費、利用目的などもあると役立つ
●不動産
住所と契約書(権利証を除く)の保管場所は必須。自宅はわかるので、家族が知らないものだけでよい。賃貸借している場合は契約内容と相手の連絡先も
●株式、投資信託などの有価証券
取引している証券会社と支店名、口座番号がわかると相続時の対処がラク。株数や評価額は不要
●ローン・借入金、貸しているお金など
取引先の連絡先を残す。保証人になっている場合はその旨も。書きたくない場合は、契約書類や明細の保管場所のみを書くか誰かに伝えておく
●生命保険、損害保険など
保険会社と保険証券番号、保険の種類を。「葬儀費用に」など加入目的も書いておくとよい。面倒なら保険証券などの保管場所を書いておく
●口座引き落とし
引き落とし先の銀行やクレジットカードの情報の備考として書くか、取引先との契約書や購入品の送り状などを袋にまとめておく
●遺言書の有無
有無がはっきりしない場合、遺言書を探すこととなり手間に。遺言書の有無と保管場所をあえて書き残さない場合は、誰かに伝えておくこと
〜書いてはいけない!〜
●通帳残高
書き残す目的は取引先を明確化すること。銀行名と支店名、口座名、口座番号などのみで、財産がどれくらいあるかは書かない
●通帳、印鑑の保管場所
セキュリティー的に絶対ダメ。口頭で家族に伝えておくこと。エンディングノートの内容は第三者が見てもいいものに
[5] | 空の青海のあをさんからのコメント(2021年10月09日 15時26分56秒 ) | パスワード |
早速ノートを作って 上記 を書いておかなきゃ
[6] | 空の青海のあをさんからのコメント(2021年10月09日 15時31分45秒 ) | パスワード |
記入ポイント
(1)「自分」や「自宅まわり」のちょっとしたことは家族にお役立ち
●マンション・アパートの場合
住居の賃貸契約書類の保管場所とあわせて、郵便ポストや宅配ボックスのロック解除の方法、駐車場や駐輪場の契約の有無も記載。「ポストに手紙があるのに、ロックが解除できず確認できないということを防げます」
●分譲住宅の場合
管理組合の連絡先だけでなく、管理費や修繕積立金など、維持費として必要な経費については、金額だけでなく、いつ、どのように支払っているかわかるように。住人が参加する清掃の当番などもわかるとよい
●外部契約をしているもの
レンタル菜園、レンタルボックス、貸金庫、最寄り駅の駐輪場の利用の有無など。契約書があればまとめておき、保管場所を書いておく。「住居以外の場所にあるものは、同居していない限り、把握しづらいです」
●本籍地住所と筆頭者名
現在から出生時までの本籍地住所と筆頭者名がわかると、戸籍謄本取得時に役立つ。「相続手続きでは故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。市区町村まででもよいのでわかる範囲で書いておきましょう」
●ペット
予防接種の履歴やかかりつけ医、食べ物の好き嫌いといった世話のポイントなど。「一緒に世話をしている同居人など、すでに引き継ぐ人が決まっている場合はその人に伝えておくだけでOKです」
●趣味・嗜好
食べ物、味つけ、香り、色、音楽、場所などの好き嫌いや趣味に加え、最後に食べたい・行きたい場所なども。「家族や介護者に自分の好きな状態をつくってもらいやすくなる。意思表示ができなくなったとき役立ちます」
(2)書いて残すより、生きているうちに配慮すべきことも
●介護
「介護は自分でできないものだから、基本的にすべて“要望”になります。突然、指名された人は戸惑ってしまいます。誰にどこでお世話をしてほしいといった思いがあるなら、元気なときに話し合っておくのがおすすめです」
●形見分け
「もらった側は迷惑になることも。また、もらえなかった人との間でトラブルを生むことも少なくありません。譲りたい物があれば、生前にそっと譲る。そのほかは、残された人でご自由に、というほうがよいと思います」
なるほどね〜
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